食人・奇形・猟奇事件研究所 精神障害ファイル0006
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| ここ暫らく、この精神関係のコーナーの為に時間を割いている。 色々な本を読んでいる。 専門書を読めば読むほど分からなくなってくる。 このコーナーを纏めるには、先ず2つの考えから、どちらかを選択しなくてはいけない。 ■刑法39条は当然の権利 ■刑法39条は不必要 管理人の現段階(2008-01-23)では「刑法39条は不必要」 逆に、この刑法は精神異常者を差別しているものと考える。 犯罪者は罰せられえるというのが通常の考えである。 刑務所は犯罪者の考えを矯正させる場所である。 矯正が無理と判断された犯罪者は死刑になる。(死刑制度に関してが、いずれ考えを纏める) しかし当然、死刑と判断されるべき犯罪を犯しても精神に異常があると、刑法39条が用いられ、無罪になったり、刑を軽減されている。 つまり精神障害者は、こういった犯罪を犯す可能性のあるものという定義があるのではないだろうか? もし、この論理が成り立つとしたなら、精神障害者は全員危険人物という事になる。 非精神障害者で犯罪を犯していない者と非精神障害者で犯罪を犯したものは刑法で明確に区別される。 精神障害者で犯罪を犯したものと、犯していないものを区別しなくては、精神障害者を詳しく知らない一般の人間には同等と思うのではないだろうか? 精神障害者だから犯罪を犯しても仕方が無い・・・ なので、全ての精神障害者が犯罪を犯す可能性が高いと! 以前も述べたが、精神障害者の犯罪は非精神障害者よりも少ない。(犯罪内容では猟奇的な割合は高いが) 精神障害者への差別を無くすべきと広報しつつ、差別を日本では広めているのではないだろうか? |